最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)1259 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人本間徹弥名義の上告理由第一について。
論旨一は、本件賃貸借は期間の定めのないものであるというが、原審認定に反す
ることをいうにすぎないから、採用できない。また、原判決は解約申入によつて本
件賃貸借が終了したとは認定判断していないのであるから、解約申入を云々する所
論は採るに足らない。
論旨二は、原判決の条理違反をいうが、賃料が数次にわたつて値上げされたこと
や賃料額が本件土地の固定資産税を上廻つていることは賃貸借契約の一時的性格の
妨げとなるものでないとした原審の判断は、その認定事実関係のもとで首肯できて、
その点に所論条理違反はない。その余の所論は、ひつきよう、原審が一時使用のた
めの賃貸借契約であると認定したことについて異見を述べるにすぎず、採用できな
い。
同第二について。
論旨一、二および四は、原判決の採証法則違反をいうが、その実質は原審の専権
に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、いずれも採用できない。
論旨三は、上告人が本件借地権を主張することに信義違反がない旨を述べるが、
原判決は、第一審判決とはちがつて、本件建物収去土地明渡請求を認容するにつき
上告人の信義違反を理由としてはいないのであるから、右所論は原判決の結論に影
響しないことをいうにすぎず、採用するに由ない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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