大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)440 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人手代木隆吉、同坂田豊喜の上告理由第一点および第三点について。

原判決の判示するところによると、被上告人会社は、各種化粧品類の製造、販売

を営むものであり、その販売方法として、いわゆるセールスマン販売の方式を採用

し、全国各地に約一三〇ヶ所の賜売委託契約店を作り、これに委託販売をなさしめ

ており、販売政策上右委託契約店の店主を被上告人会社の出張所長に選任し、これ

に被上告人会社の出張所名義を使用することを許諾していること、被上告人会社は、

昭和三三年三月二六日上告人A1を、右一般の例にならい、原判決判示の約定で委

託販売店契約を結び、あわせて同人を被上告人会社の名古屋市におけるa出張所長

に選任したこと、上告人A2と同A3の両名は、同日右のような委託販売店契約上

生ずることあるべき上告人A1の被上告人会社に対する債務について、連帯保証を

したものであることの諸事実を認定し、右事実は、原判決挙示の証拠関係に照らし、

これを肯認しえないわけではない。

したがつて、右認定した事実関係に照らせば、本件契約の実体は独立の商人たる

上告人A1と被上告人会社間の委託販売店契約である旨判示した原判決の判断は、

これを正当として是認することができる(原判決が上告人ら主張の諸事実について

示した判断は当審もこれを正当として肯認しえないわけでもない。)。�

結局、原判決には、所論のような違背があるとはいいがたく、所論は、原審の専

権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するか、または原審の認定してい

ない事実を前提として、原判決を非難するに帰し、採用しがたい。

同第二点について。

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所論は、原審において主張されず、したがつて、原判決の認定していない事実を

前提として、原判決を非難するものであつて、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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