大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(行ツ)77 判決

主 文

原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

本件訴えを却下する。

訴訟費用は、第一、二、三審を通じ被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由は別紙のとおりである。

職権をもつて調査するに、被上告人は、上告人が昭和三八年一月三〇日付をもつ

てした被上告人所有の福江市a町b番のc宅地二四四坪四合および同所b番のd宅

地一七七坪(以下、本件従前の宅地という。)についての仮換地を同市e街区f画

地三五五坪(以下、本件仮換地という。)とする旨の仮換地指定処分の取消しを求

めるものであるところ、上告人が、土地区画整理法一〇三条により、昭和四一年九

月一四日付をもつて本件従前の宅地に対して換地処分をし、同日付をもつてその旨

の公告をしたことが、記録上明らかである。そうすると、被上告人は、前記の仮換

地指定処分に基づいて本件仮換地を使用収益することができなくなつているものと

いうべきであり、被上告人の本件訴えは、すでにその法律上の利益を失うにいたつ

たものとして却下すべきものというの外なく、本案の判断をした原判決は、結局、

失当であるので、前記上告理由に対する判断をまつまでもなく破棄を免れず、また、

被上告人の請求を認容した第一審判決は、失当に帰することとなるので、取消しを

免れない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、八九条、

九六条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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