大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1041 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、刑法一八五条および

一八六条の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(

れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨

に徴し明らかであるから、所論は理由がない。

同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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