大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1143 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人馬淵分也の上告趣意(原審弁論要旨による趣意を含む。)第一点ないし第

三点は、いずれも公職選挙法にいわゆる「選挙権」および「被選挙権」は、国民の

権利ではなくして義務であるということを前提として違憲(前文、一条、四四条、

四七条、一四条)をいうのであるが、右「選挙権」とは、選挙人たる地位を、「被

選挙権」とは、選挙人団によつて選定されたとき、これを承諾し、公務員となりう

る資格を、それぞれ意味するものであつて、ともに、一面において、国民の義務で

あると同時に、他面において、国家の活動に参与する地位または資格をひろく権利

と呼ぶならば、権利(参政権)であるということができるものと解すべきであるか

ら、所論違憲の主張は、いずれもその前提を欠き、同第四点は、単なる訴訟法違反、

事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年八月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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