大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1388 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内田剛弘の上告趣意について。

所論は、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関す

る条例および同条例に基づき東京都公安委員会が附した本件許可条件はいずれも憲

法二一条に違反する、同条例の運用は憲法二一条、三一条に違反するというのみで

あつて、同条例のどの条項がどのような理由で憲法の所論法条に違反し、また、そ

の違反が本件の具体的な適用条文とどのような関係を有するのか、許可条件の違憲

とは、許可に条件を附することを認める立法そのものの違憲をいうのか本件で具体

的に附された条件の違憲をいうのか、後者とすれば本件許可条件のどの部分がどの

ような理由で違憲であるのか、違憲の事由は許可条件の内容にあるのかこれを附す

る手続に存するのか、さらに、運用の違憲とは、同条例のどの条項の何人によるど

のような運用がどのような理由で憲法の所論法条に違反し、その違反が原判決のど

のような瑕疵につながるのか、以上の点は一切これを推知するに由なく、このよう

な不明確な主張は、原判決に対する不服の理由を具体的に明示したものとはいえず、

たとい違憲の語を用い、憲法の条文を掲げるところがあつても、刑訴法四〇五条所

定の適法な憲法違反の主張とは認められない(当裁判所昭和二五年(あ)第一一〇

号同年七月二五日第三小法廷判決、刑集四巻八号一五二三頁参照。)。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年三月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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