大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1662 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川根洋三、同新原一世の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、

故意の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としないものであること

は、当裁判所昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決(刑集

四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、同

第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつ

て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四三年三月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!