最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1662 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川根洋三、同新原一世の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、
故意の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としないものであること
は、当裁判所昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決(刑集
四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、同
第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつ
て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年三月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
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