最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1881 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人下飯坂潤夫の上告趣意について。
論旨はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあた
らない。
被告人Aの弁護人下飯坂潤夫、同安倍治夫連名の上告趣意について。
論旨第一点のうち判例違反をいう点について考えると、原判決は、所論にいうと
ころの追加的威嚇行為を不要としているものではなく、所論引用の各判例に反する
判断を示しているものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、
適法な上告理由にあたらない。論旨第一点のその余の主張および論旨第二点ないし
第五点の各主張は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。論旨第六点は、原判決につき再審事由があると主張するものであつて、
これまた適法な上告理由にあたらない。
被告人Aの弁護人向江璋悦、同安西義明の各上告趣意について。
論旨第一点は、憲法違反を主張するものであるが、その理由とするところの第一
ないし第三の各主張は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第四は、
控訴趣意として主張せず、従つて原審の判断をも経ていないところの第一審訴訟手
続に関する違憲の主張であるから、いずれも適法な憲法違反の主張にあたらない。
論旨第二点ないし第四点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の各主張であつ
て、適法な上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人山本隆幸の上告趣意について。
論旨のうち、C株式会社関係について、憲法違反をいう点は、実質において事実
誤認、単なる法令違反の主張であり、また判例違反をいう点は、所論引用の東京高
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裁判決は、事案を異にし本件に適切な判例とはいえないから、所論の前提を欠き、
いずれも適法な上告理由にあたらない。C株式会社関係についてのその余の所論お
よびD株式会社関係についての所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張
であつて、適法な上告理由とならない。次に、E株式会社関係についての論旨中、
判例違反をいう点は、原判決の認定に副わない事実を前提とするものであるから、
適法な判例違反の主張にあたらず、その余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
なお、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら
れない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年一二月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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