最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)207 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、
本件無免許運転、酩酊運転および業務上過失致死の各罪が併合罪の関係にある旨の
原判断は正当である。)
同第二点について。
所論は、違憲(三九条、一四条)をいうが、累犯加重に関する刑法五六条、五七
条が憲法三九条および一四条の規定に違反するものでないことは、すでに当裁判所
の判例(前者につき昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、
刑集三巻一二号二〇六二頁、後者につき昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一
月二四日第三小法廷判決、刑集四巻一号五四頁、ならびにその引用にかかる昭和二
三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号一二七五頁参
照。)とするところであるから、所論は理由がない。
同第三点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四二年六月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
- 1 -
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
- 2 -