大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2096 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人裾分正重の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)および判例違反をいう点

は、原判決は、いわゆる余罪を量刑の一情状として考慮しているだけで、実質上こ

れを処罰する趣旨で量刑の資料としているものとは認められないから、所論は前提

を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由

に当たらない。なお、原判決が、被告人が、昭和三九年ごろ女子高校生を強姦し、

同四〇年ごろ女子工員を強姦しようとしたがその目的を達することができなかつた

旨判示したのは、事実を誤認したものというべきであるが、被告人の司法警察員に

対する昭和四一年四月二三日付供述調書によると、被告人は、昭和三九年ごろ通り

がかりの名も知らない女子高校生と肉体関係を結び、また、同四〇年ごろ女子工員

と無理に肉体関係をしようとしたが逃げられて目的を達することができなかつたこ

とがあるというのであるから、右事実誤認は、被告人の性規範に背反する性格の認

定についてはもとより、原判決にも影響を及ぼすものではない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年六月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 域 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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裁判官 色 川 幸 太 郎

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