大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2107 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人高橋清一の上告趣意第一点は、憲法三八条一項二項違反をいうが、実質は

単なる訴訟法違反の主張であり(なお、供述調書の記載内容を任意性調査の一資料

とすることは差し支えなく〔昭和二八年一〇月九日第二小法廷判決、刑集七巻一〇

号一九〇四頁参照〕、記録によるも所論供述調書に任意性があるとした原判決の判

断に誤りがあるとは認められない。)、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同

法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年六月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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