最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2823 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
弁護人石川利男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例
は、すでに当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二八五二号同二五年二月二四日第
二小法廷判決、刑集四巻二号二五五頁)によつて変更されているものであり、同第
二点も、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にして本件に
適切でないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年四月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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