大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2823 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

弁護人石川利男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例

は、すでに当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二八五二号同二五年二月二四日第

二小法廷判決、刑集四巻二号二五五頁)によつて変更されているものであり、同第

二点も、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にして本件に

適切でないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年四月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!