大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2921 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人豊秀夫の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当

の主張であつて適法な上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人太田雍也上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、所

論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にして不適切であり(原審が、その肯

認する一審判決認定の事実関係の下で、被告人の所為を横領罪に当るとした判断は

正当である)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由に当

らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年三月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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