最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)573 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人児玉義史の上告趣意について。
論旨第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由にあた
らない(原判決の認容する第一審判決認定事実によれば、被告人Aは、B株式会社
の利益を図る目的で、本件各背任の所為に出たというのであるから、右が背任罪を
構成することは明らかである。)。論旨第二点のうち判例違反をいう点につき検討
すると、右のとおり、被告人Aは、B株式会社の利益を図る目的で、本件各背任の
所為に出たというのであり(原判決が「被告人は、必らずしも己れの私慾に駆られ
て本件の貸付や預合に応じた訳ではなく、これらを布石として結局は金庫の業績向
上を期そうとしたのである。」と判示しているのは、量刑の情状に関する説示にす
ぎないのみならず、前記認定事実となんら矛盾するものではない。)、従つて所論
引用の判例は事案を異にし本件に適切ではないから、論旨はその前提を欠き適法な
上告理由とならない。論旨第二点のその余の部分は、単なる法令違反、事実誤認の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない。次に論旨第三点は、憲法違反をいう
が、実質は単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない(なお、第
一審判決の挙示する証拠によれば、被告人Aが被告人Cから受取つた現金一〇万円
ならびに被告人D、Eの両名から受取つた現金三〇万円は、いずれも預合に関する
諸費用の支払ならびに預合の謝礼の趣旨で、そのいずれの部分が費用でありいずれ
の部分が謝礼であるか区別のできない関係で一括して授受されたものであることが
明らかであるから、原判決ならびにその認容する第一審判決が、右各金員の全額に
つき経済関係罰則の整備に関する法律二条所定の賄賂収受罪の成立を認め、その全
額につき追徴の言渡をしたのは相当である。)。
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被告人Aの弁護人岡本愛三の上告趣意について。
論旨第一点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上
告理由にあたらない。同第二点ならびに同第三点は、いずれも事実誤認、単なる法
令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない(なお、原判決が被告人Aから
金四〇万円を追徴する旨の言渡をした点が正当であることは、前記のとおりである。)。
論旨第四点の前段は、被告人Aの検察官に対する自白の任意性に疑いがあるとし、
憲法違反の主張をするかのようであるが、記録を検討しても被告人の右自白の任意
性を疑うべき証跡はないから、右主張はその前提を欠き、同第四点の後段は、憲法
違反をいうが、結局において証人申請の却下の不当や原判決の審理不尽をいうもの
であり、実質は単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
被告人Dの弁護人中村銀作の上告趣意について。
論旨は原判決の判例違反をいうが、その所論第一判例に違反するとの点は、結局
被告人Dと同Aとの間に預合についての通謀がなかつたことを縷々主張するもので
あつて、実質において事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、第二、第三判例違
反の点も、被告人Dは一時的にでも何人かが現実に立替払込をしてくれるものと考
えていたというのであり、結局預合の犯意否認の主張であつて、実質において事実
誤認、単なる法令違反の主張に帰し、以上いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人Cの弁護人樋口俊美の上告趣意について。
論旨一の第一点ならびに第二点は、いずれも事実誤認の主張であり、論旨二は量
刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
そのほか記録を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものと認められる点は
存しない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
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昭和四三年二月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
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