大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(し)41 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は、要するに、原裁判所が検察官の論告準備を理由とする続行の申立により、

公判の続行を決定したのは、憲法三七条一項に違反すると主張するのである。

しかし、検察官がいわゆる論告をする準備のために公判期日の続行を申し立てた

場合に、これを続行するかどうかは、適正かつ迅速な裁判という刑事訴訟手続の基

本的要請を考慮し、当該事件の審理経過その他諸般の事情を勘案して合理的な裁量

により決定すべきものである。本件において原裁判所のとつた公判期日の続行の措

置がその裁量権の範囲を逸脱したものとは認められず迅速の要請に反するとはいえ

ないから、所論はその前提を欠き、抗告適法の理由とならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四二年七月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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