大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)429 決定

右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ

いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人

から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく被告人の上告を棄却した最

高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえず、これに対し

裁判の解釈の申立は許されないから、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四三年一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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