大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)92 決定

右の者に対する恐喝、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締

法違反、火薬類取締法違反被告事件(昭和四一年(あ)第二八二二号)について、

昭和四二年三月一三日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、申立人から、別紙の

とおり異議の申立があつたが、所論事実誤認の主張を含めて被告人の上告趣意はす

べて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないから、同四一四条、三八六条一項三号

により本件上告を棄却した原決定は結局正当である。よつて、右申立は理由がない

ので、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全

員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四二年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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