大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)99 決定

右の者に対する欺詐被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、当裁

判所は昭和四二年三月六日上告棄却の決定をしたところ、申立人から裁判の執行に

関する異議の申立があつたが、刑訴法五〇二条の申立は、執行すべき刑の言渡をし

た裁判所に対しなすべきものであつて、被告人の上告を棄却した最高裁判所は同条

にいわゆる「言渡をした裁判所」には当らないから、本件申立は不適法として棄却

すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四二年四月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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