大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)1436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大原信一、同小田切登の上告理由第一点および第二点について。

原審が所論乙第一号証が真正に成立したことを認めた判断は、挙示の証拠により

首肯できないことはない。そして原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同

じ。)挙示の証拠関係に照らせば、それぞれ所論混合契約および負担付贈与契約が

成立したことを認めた原審の認定判断は、肯認するに足りる。所論は、原審が適法

にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰する。原判決に所論の違法はな

く、論旨は採用することができない。

同第三点について。

原判決によれば、原審は、本件(1)および(4)の土地に関する混合契約が食糧管

理法違背の違法があつても、上告人において右違法を理由として右契約の無効を主

張することは信義誠実の原則に反し許されない旨の判断を示しているのであるが、

原審が適法に確定した原判示事実関係のもとにおいては、原審の右判断は相当とし

て是認することができる。論旨は採ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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