最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)634 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人菊井三郎、同木内茂の上告理由第一点について。
民事調停法一一条所定の利害関係人の参加についての原判決の判断説示は正当と
して是認できる。また所論の問題にする原判決の事実の認定判断は、その挙示する
証拠関係、事実関係から、正当として是認することができる。原判決に所論の違法
はない。論旨は、独自の見解に立ち、原審の認定にそわない事実を主張し、正当な
原審の判断、適法になされた原審の事実の認定を非難するに帰し、採ることができ
ない。
同第二点について。
原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立ち、正
当な原判決を非難するに帰し、採ることができない。
同第三点について。
本件記録を検討すると、所論の証人Dの取調をしなかつた原審の処置は、唯一の
証拠を排斥した場合にあたらないことが明らかであるし、原審の事実の認定は、そ
の挙示する証拠関係から正当として是認することができる。原判決に所論の違法は
なく、論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実
の認定を非難するに帰し、採ることができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
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裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
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