大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)704 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

記録によると、上告人は、本訴の請求の趣旨として、上告人と被上告人間の佐賀

地方裁判所昭和三六年(ワ)第三五三号慰藉料等請求事件において証拠として提出

された訴外Dの昭和三三年四月施行の第二四回医師国家試験の合格証書(甲第一号

証の二――前掲事件の乙第一号証の二)が真正に成立したものでないことを確認す

る旨の判決を求めているが、その主張するところは、Dが作成した右合格証書の写

(すなわち乙第一号証の二)に対応する合格証書は存在せず、右写に表示された内

容は虚偽で客観的事実に合致しないからその旨の確認を求めるというにあることが

明らかであるところ、かように書面に記載された内容が客観的事実に合致するか否

かについての確認を求める訴が法律上認められないことはいうまでもない(当裁判

所昭和二五年(オ)第一六九号・同二七年一一月二〇日第一小法廷判決・民集六巻

一〇号一〇〇四頁)。されば、この点において本訴はすでに不適法として却下を免

れないのであつて、これと同旨に出た原判決およびその引用する第一審判決の判断

は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を

非難するものにすぎず、すべて採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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