大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)770 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人梶谷丈夫、同板井一瓏、同森内憲隆の上告理由第一点について。

論旨は、原審はDの本件自動三輪車運転を上告会社のためにする運行と判断した

点において、自動車損害賠償保障法三条の解釈適用を誤つたものであるという。し

かし、原審(引用の第一審判決を含む。)確定の事実関係のもとにおいては、右判

断は相当と認めるべく、これに所論の違法は存しない(昭和三八年(オ)第九〇三

号同三九年二月一一日最高裁判所第三小法廷判決・民集一八巻二号三一五頁参照)。

したがつて、論旨は採用しえない。

同第二点について。

亡Eの死亡により同人が喪失した営業上の得べかりし利益の算定について原審の

した判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、是認しえなくはない。論旨は、原

審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、原審の判断を非難するに

帰し、採用しえない。

同第三点について。

原審の所論事実認定は、その挙示の証拠関係に照らして肯認しえ、右認定事実に

よれば、所論損害賠償請求権の消滅時効について中断事由たる上告会社の承認があ

つた旨の原審の判断は相当であり、右認定判断の過程に所論の違法は認められない。

論旨は採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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