大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(オ)959 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大池龍夫の上告理由について。

原審が、所論滞納処分をも考慮したうえ、本件代物弁済を信義則に照らして無効

としたものであることは、原判示に照らして明らかである。また、所論引用の原判

示は、右判断を補強するため附加された一事情に過ぎないこと、その判示自体から

明らかであつて、原審の前記判断は、この点を除く前記各事情からしても正当とし

て肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用で

きない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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