大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(ク)28 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

高等裁判所の決定に対しては、それが第一審としてなされたものでも第二審とし

てなされたものでも、憲法違背を理由とする場合以外には最高裁判所に抗告を提起

することができないことは、裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二の解釈上明ら

かである。従つて、高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し民訴法四一三条に

よつて再抗告が許されると解することはできない。�

右と同旨の原審判断に法律解釈の誤りはないから、右法律解釈の誤りを前提とす

る違憲の論旨は、前提を欠き採用の余地がない。

その余の論旨も、すべて民訴法四一九条ノ二所定の抗告理由をいうものと認めら

れない。

よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきもの

として、主文のとおり決定する。

昭和四二年三月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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