最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1500 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は
単なる法令違反、事実誤認の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、所論被告人
の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、単なる
法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法七六条三項、九九条違反
をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、昭和二四年五月二日名古屋高等
裁判所判決(判決特報一号六頁)の判例違反をいう点は、同判例が、当裁判所の判
例(昭和二八年三月五日第一小法廷決定・刑集七巻三号四五七頁、同二九年一月二
一日第一小法廷判決・刑集八巻一号七一頁)によつて変更され、刑訴法四〇五条三
号の判例でなくなつたものであるから、前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、
原判示に沿わない主張を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反の主張
であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、憲法
一四条違反をいう点もあるが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年七月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
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裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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