大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1500 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、

事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反、事実誤認の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、所論被告人

の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、単なる

法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法七六条三項、九九条違反

をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、昭和二四年五月二日名古屋高等

裁判所判決(判決特報一号六頁)の判例違反をいう点は、同判例が、当裁判所の判

例(昭和二八年三月五日第一小法廷決定・刑集七巻三号四五七頁、同二九年一月二

一日第一小法廷判決・刑集八巻一号七一頁)によつて変更され、刑訴法四〇五条三

号の判例でなくなつたものであるから、前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、

原判示に沿わない主張を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反の主張

であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、憲法

一四条違反をいう点もあるが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年七月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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