最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1521 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口親男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権をもつて調査する
に、原判決がその言渡の日に施行された昭和四三年法律第六一号による改正後の刑
法四五条を適用せず右改正前の同条を適用して三個の懲役刑を科したのは、法令の
適用を誤つたものであり、判決に影響を及ぼすべき法令違反であるが、本件事案の
もとでは原判決を破棄しなくても著しく正義に反するものとはなし難く刑訴法四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年七月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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