最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1545 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人猪俣浩三、同加藤隆三、同安岡清夫連名の上告趣意第一点は、憲法違反を
いうが、原判決ならびにその認容する第一審判決は所論のような男性優位の思想を
根底にしたものではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二
点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は事案を異にし本件に適切ではな
いから、同じく所論の前提を欠き、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた
らない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年一二月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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