大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1592 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仲武雄の上告趣意中、違憲をいう点は、共犯者の供述が独立、完全な証明

力を有するものであることは、当裁判所昭和三三年五月二八日大法廷判決(刑集一

二巻八号一七一八頁)の明らかにするところであるから、これが補強証拠となりう

るこというまでもなく、また補強証拠は、犯罪事実の全てについてもれなく存する

ことを必要とするものではなく、主観的要件については、客観的要件についての確

証がある限り、被告人の自白のみで足りるとするのも当裁判所昭和二五年一一月二

九日大法廷判決(刑集四巻一一号二四〇二頁)等屡次の判例の明らかにするところ

であるから、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当

の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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