大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1877 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意および弁護人梅津芳三、同石川勲蔵の上告趣意(補充書も

含む)は、いずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない(原判決の是認した第一審判決が証拠として挙示する司法

巡査作成の写真報告書添付のA所有車の被害状況と付記された写真(記録二七丁表

上段)によれば、本件被害車両の損壊された右側バツクミラーの脚部は車体に残存

している事実がうかがわれ、この事実は、前記判決の挙示する押収にかかるバツク

ミラーの形状、および証人B、同Cの各証言とも合致し、本件バツクミラーはその

鏡面のみがもぎ取られたものと推認される。しかるに原判決が右バツクミラーは脚

部諸共にその根元からもぎ取られたものと認定したのは、被害物件に関して事実を

誤認したものというべきである。しかし、右誤認は本件器物損壊罪の成否には影響

を及ぼさないうえ、本件バツクミラーはその鏡面のみをもぎ取つた場合にも、相当

の金属音を発するものと推認されるから、金属音を聞いて窓を開け、被告人を目撃

したという証人Dの証言の信憑力に直ちに影響を及ぼすものとも認められない。そ

うすると、原判決の右誤認は、いまだ判決に影響を及ぼさないものというべきであ

る。)。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 冨田正典 公判出席

昭和四五年三月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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