大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)1974 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人の弁護人福田甚二郎、同小泉英一の上告趣意第一点は、判例違反をいう

が、原審は、被告人A、同Bをも含め各被告人に対する関係で事実の取調をしてい

ることが記録上認められるから、判例違反の主張は前提を欠き、その余は、違憲(

三一条、三七条)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二

点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張であり、同第

三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、違憲(三一条)を

いうが、実質は単なる法令違反の主張に帰するものであり、同第五点は、違憲(三

一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第六点は、量刑不当の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

被告人Cの弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうが、実質

は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また判例違反をいうが、原判決は所論

の点につき法律判断を示しているものではなく、所論の実質は事実誤認の主張に帰

するものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる法

令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一月八日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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