大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2338 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤光男の上告趣意第一点は、原判決理由中に判断遺脱があるとの前提の

上に立つて判例違反を主張するが、原判決理由は控訴趣意に対し判断を示している

ものと認められるから、右主張は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条違反をいう

けれども、量刑に当り犯行の罪質、態様、家庭の事情、性行、経歴、犯罪後の情況

等諸般の情状のほか殊に前科の点を考量の資料とすることは当然でありまたこれを

制限する法規は存在しないのであつて、所論違憲の主張は前提を欠き、同第三点は、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、

記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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