大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2380 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人荒木宏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士酉井善一も

連名で記載されているが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審

弁護人の資格でみずから上告申立をした者でもないから、弁護人荒木宏の上告趣意

として取り扱う。)

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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