大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2394 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑野有伴の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

なお、原判決の是認した第一審判決は、酒酔い運転の所為につき道路交通法一一

七条の二、一号、業務上過失傷害の所為につき刑法二一一条前段(昭和四三年法律

六一号による改正前のもの)を適用し、前者の罪につき懲役刑、後者の罪につき禁

錮刑を選択したうえ、以上は同法四五条前段の併合罪であるとして、同法四七条本

文により後者の罪の刑に法定の加重をし、結局禁錮四年六月以下で処断しているが、

右は各罪につき定めた刑の長期の合算額を超える場合であるから、同条但書を適用

し禁錮四年以下で処断すべきであつたにかかわらず、第一審判決がこれを遺脱し、

原判決がこれを看過したのは、法令の適用を誤つたものといわなければならない。

しかし、記録にあらわれた一切の事情を総合すると、被告人に対する本件宣告刑

が不当に重いものとはいえないから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する

ものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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