大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2557 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡部勇二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の

主張で上告適法の理由に当らない。同第二点は、本件一審裁判所のした刑の執行停

止決定に対し不服を申し立てるもので、原判決を論難するものではないから不適法

な申立てあるのみならず、右決定は、刑訴法四二〇条一項の裁判所の管轄又は訴訟

手続に関し判決前にした決定に当らないから、これに対する不服申立は上告適法の

理由に当らない。同第三点は、再審開始決定がなされていない事実につき、事実誤

認、法令違反を主張するもので、前提を欠く不適法な申立である。同第四点は単な

る訴訟法違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張である。従つて、第一点

乃至第五点は、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べ

ても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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