大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2764 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大畑政盛の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて(原判

決中の「原判決の認定した事実にその示すところと同一の法条を適用し」というの

は、昭和四三年四月一二日言渡の第一審判決が適用した昭和四三年五月二一日法律

第六一号による改正前の刑法二一一条前段を適用する趣旨であると認められる。)、

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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