大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)354 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田耕三の上告趣意第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適

法な上告理由に当らない。

同第三、四、五点は、違憲をいう点をも含めてすべて事実誤認、単なる法令解釈

の誤りの主張に帰するのであつて適法な上告理由に当らない(なお、所論のように

営業の一部を廃止しようとする場合であつても、その廃止に該当する部分の構造設

備と残存する営業の使用に充てられる構造設備との相関関係から、営業所の構造設

備上何らかの変更の生ずることは免かれえないから、これを、本件条例一二条のい

う「変更をしようとするとき」に当たると解すべきである。原判決には、措辞にお

いていささか意を尽さない点があるけれども、結局、右のような趣旨の下に第一審

判決を支持したものと解することができる。)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年三月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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