大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)543 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍋島友三郎の上告趣意は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、所論原

判示は、本件業務上過失傷害の事実につき、被告人の自動車運転行為の業務性を明

らかにしたものと認めるべきであり、原判決は、これを被告人の自白のほか、Aお

よびBの司法巡査に対する各供述調書を総合して認定しているのであるから、所論

違憲の主張はその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、

同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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