大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)66 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関口緝の上告趣意のうち、憲法三八条一、二項違反をいう点は、実質は単

なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決の支持する

第一審判決は、被告人の自白のほか同判決列記の証拠を総合して被告人に殺意があ

つたことを認定しているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、その余

の論旨は、事実誤認、単なる法令違反(記録に徴しても、所論各供述調書の任意性

を疑うべき証跡は存しない)および量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年六月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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