大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)904 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村尾元良の上告趣意中、違憲をいう点は、憲法のどの条項に反するかの具

体的主張を欠くもので上告適法の理由とならない。その余は、事実誤認、単なる法

令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、

記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一〇月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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