大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(さ)1 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告

人を労役場に留置する。

理 由

大田原簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二

〇三号)について、昭和四一年八月四日付の略式命令により、被告人の傷害の事実

を認定して、同人を罰金三万円(不完納の場合は金五百円を一日に換算)に処し、

右略式命令が同年八月二三日確定したことは、記録上明らかである。

しかしながら、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪

法定刑のうち罰金の最高額は二万五千円であるから、これを超過して被告人を罰金

三万円に処した右略式命令は、法令に違反したものであり、かつ被告人のため不利

益であるといわなければならない。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

さに判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用

すると、右事実は刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから。

所定刑中罰金刑を選択し、所定金額の範囲内で被告人を罰金二万五千円に処し、換

刑処分につき刑法一八条を適用して、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 斎藤周逸公判出席

昭和四三年六月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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