最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)105 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書のとおりである。
ところで、証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に
関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し
立てることができない決定」にあたらない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇
月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三五年(し)第三号、同
年二月二三日第三小法廷決定、刑集一四巻二号一九三頁参照)のであるから、本件
抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四三年一二月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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