最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)34 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、単なる訴訟法違反の主張
であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四三年一一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、単なる訴訟法違反の主張
であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四三年一一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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