大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)40 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、憲法二九条一項、三一条違反をいう点は、保釈保証金没取

決定に対し、被告人本人およびその代理人である弁護人ならびに検祭官は、不服の

申立(抗告)をすることができるのであつて、事後に不服申立の途が認められれば、

予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、右没取決定が違憲

とは認められないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和四二年(し)第七号同四三

年六月一二日決定)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、

単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たら

ない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年七月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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