大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)5 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件再抗告の趣意は、別紙書面記載のとおりである。

所論第一点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、

判例違反をいうが、引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でないから、

いずれも少年法三五条に定める適法な再抗告の理由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四三年一月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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