大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)83 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和四三年一〇月九日になされたものであつて、刑訴法四三

三条二項に定める期間経過後のものであるから、不適法である(なお、所論の準抗

告申立棄却決定の謄本は、被告人と申立人である弁護人らの双方に送達され、その

日時は、被告人には同月三日、右弁護人らには同月四日であることが記録上明らか

であり、かような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対し送達された時

から進行をはじめると解すべきである。〔昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九

日第一小法廷決定参照〕)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年一〇月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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