最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)89 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣旨は、別紙「特別抗告の申立」と題する書画の通りである。論旨に
鑑み一件記録に徴するも、未だ、刑訴法四三五条各号に該当する事由を見出すこと
はできないから、原決定は正当であり、憲法三二条違反の主張は前提を欠き特別抗
告適法の理由に当らない。(尚、本件確定判決を論難する憲法三一条違反の点は、
単なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反の点は、法の誤解に基くもの
で主張自体失当である)。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四三年一一月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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