大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)99 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一点について。

所論の前段は、憲法三一条、二九条違反をいうが、保釈保証金没取決定に対し、

事後に不服申立の途が認められていれば、あらかじめ右決定を受ける者に対し告知、

弁解、防禦の機会が与えられていなくとも、右決定が憲法三一条、二九条に違反す

るとは認められないこと既に当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号、同四三年

六月一二日大法廷決定、刑集二二巻六号四六二頁)とするところであるから、論旨

は理由がない。また、所論の後段は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、関税

法による没収に関するものであつて、本件とは事案を異にするから、所論はその前

提を欠き、特別抗告適法の理由にあたらない。

同第二点について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、特別抗告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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