大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)1126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浜谷知也、同平川亮一の上告理由について。

所論原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠関係のもとにおいては正当として是

認することができ、原判決に所論のような違法はなく、所論は採用するに値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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