大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)1315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点ないし第三点について。

所論には違憲をいう部分があるが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰する

ものと認められる。そして、記録によれば、原審が、民訴法三三八条に則り、原判

示尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認め、右事実によれば、被上告人の信

託法違反の主張を肯定することができるとして、上告人の本訴請求を排斥した判断

は、正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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