大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)21 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高沢正治、同藪下紀一の上告理由第一点について。

原判決および一件記録によれば、被上告人は、予備的に、Dが訴外E石油株式会

社間に貸し渡した金七〇〇万円の消費貸借の債務について、上告人および訴外Fら

が連帯保証をし、右連帯保証債務を消費貸借の目的として、本件公正証書を作成し

た旨を主張していることは明らかであるから、原判決が所論のような事実について

判断をしたからといつて、所論のような違法があるとはいえない。

所論は、結局、採用しがたい。

同第二点について。

原判決が適法に確定した事実によると、上告人および訴外Fらはあらかじめ本件

の執行認諾約款付の公正証書の作成に同意しており、上告人らの依頼にもとづいて

被上告人が、上告人らを代理して、原判決の判示する経緯のもとに、Dとの間で、

本件公正証書を作成したものであるから、所論のように民法一〇八条本文に違反す

るものとはいえない。�

原判決には所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。

同第三点について。

原判決挙示の証拠によれば、所論の点の原判決の認定した事実を肯認することが

できる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠

の取捨・選択・事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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